弊所から、Cさんに対して、現在のBさんとCさんの関係については、婚姻関係が破綻したとはいえないこと、また、Aさんの余剰資金はほとんどなく、高額な慰謝料をお支払いすることは出来ないが一定金額であればお支払いすることが出来る旨のお手紙を送りました。
そうしたところ、Cさんからは、対案が返ってきましたが、その金額はまだ高額でした。こで弊所からは、今回の事実関係等からすれば裁判となった場合、当方からの提示額以上の金額が認められる可能性は少ない旨、丁寧に説明をしたところ、Cさんからは、当初Aさんと打ち合わせをしていた許容額である金額50万円での解決の提案が返ってきたため、合意にいたりました。
Cさんは、Bさんと離婚の協議を進めている際中でもあり、より高額な慰謝料が請求される可能性もあったため、迅速な対応により、慰謝料金額を抑えることが出来た事案だといえます。
